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海部南部消防本部からのお知らせ
〜すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要となります〜
住宅火災による死傷者が急増していることを踏まえ、一般住宅にも住宅専用の火災警報器の設置を義務付ける消防法の一部改正がされました。
 内容は、「住宅用火災警報器の設置及び維持について」であり、消防法で定めた基準に従い各町村の火災予防条例で定めることとされており、現在、海部南部消防組合火災予防条例の一部改正の準備を行っております。
 今回改正する条例の施行期日については、消防法一部改正の趣旨から考えれば、本来はすべての住宅に対し同時に適用することが望ましいが、住民の皆さんに対する周知期間、或いは普及体制の整備などを考慮して
  新築の住宅については平成18年6月1日から
  既存の住宅については平成20年6月1日から適用となっています。
主な改正の概要は、次のとおりです。
1. 改正の背景
 住宅火災による死者の約7割が「逃げ遅れ」であり、又、米国及び英国では既に住宅 用火災警報器の設置が義務化されており、住宅火災による死者が半減したという実績がある。
2.基本的な考え方
 本来、一般住宅は自己責任の範囲であるので、住宅用火災警報器の設置を義務付ける住宅の部分は最小限とする。
3.住宅用火災警報器の設置場所
 住宅火災による死者は「就寝中」が最も多いことから、主に寝室及び寝室のある階の階段の上端とし、天井又は壁面に取り付ける。
4.住宅用火災警報器の概要
 火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に警報ブザーや音声により早期に知らせ、避難をうながす器具である。
5.住宅用火災警報器の取付け方法
 天井に取り付ける場合は、壁面から60cm以上離し、壁面に取り付ける場合は天井から15〜50cm以内の場所に取り付ける。
6.「台所」などの火災発生危険の高い場所については、自己の判断において設置す
るものとする。

設置例についてはこちら→住宅用火災警報器の設置(例)


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海部南部消防本部 予防課
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